個人の場合
- 1)所得税
- 個人からご寄付された場合、特定公益増進法人への寄付金として、確定申告の手続きにより、税制上の優遇措置を受けることができます。個人の方は、税額控除制度又は所得控除制度かどちらか一方の適用を受けることができます。
- A.税額控除制度
-
控除対象額 = ( 当該年の税額控除対象寄付金 – 2千円)×40%
総所得金額等の40%相当額を寄付金額の限度額として、年間の税額控除対象寄付金合計額から2千円を差し引いた金額の40%相当額を、直接、年間の所得税額から控除します。ただし、控除対象額は年間の所得税額の25%相当額が限度額です。
この税額控除制度は、寄付金額を基準に算出した控除額を年間の所得税額から直接控除するため小口の寄付にも減税効果が大きい制度です。
- B.所得控除制度
-
所得(寄付金)控除額 = ( 当該年の寄付金額 – 2千円 )
総所得金額等の40%相当額を寄付金額の限度額として、年間の寄付金合計額から2千円を差し引いた金額に対して、年間の課税所得金額に応じた税率を乗じた金額を年間の所得税額から控除します。
この所得控除制度は、所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が大きい制度です。
〔所得控除により控除される税金の計算方法〕
課税所得金額 × 所得税率 - 控除額 = 寄付前の所得税額
寄付金総支出額 - 2千円 = 寄付金控除額
(課税所得金額 - 寄付金控除額) × 所得税率 - 控除額 = 寄付後の所得税額
寄付前の所得税額 - 寄付後の所得税額 = 控除される税額
寄付金控除の手続き(確定申告に必要な書類)
・「税額控除に係る証明書」の写し(税額控除)又は「特定公益増進法人の証明書」の写し(所得控除)
・郵便局(ゆうちょ銀行)・銀行の振替払込請求書兼受領証(取扱金融機関の収入印がついた本学指定の振込用紙)、又は関東学院発行の寄付金受領書
■寄付金控除額の目安(単位:円)
課税所得金額 |
3,000,000 |
5,000,000 |
7,000,000 |
10,000,000 |
寄付金額
還付金額
|
税額控除 |
所得控除 |
税額控除 |
所得控除 |
税額控除 |
所得控除 |
税額控除 |
所得控除 |
10,000 |
3,200 |
800 |
3,200 |
1,600 |
3,200 |
1,840 |
3,200 |
2,640 |
30,000 |
11,200 |
2,800 |
11,200 |
5,600 |
11,200 |
6,440 |
11,200 |
9,240 |
50,000 |
19,200 |
4,800 |
19,200 |
9,600 |
19,200 |
11,040 |
19,200 |
15,840 |
100,000 |
39,200 |
9,800 |
39,200 |
19,600 |
39,200 |
22,540 |
39,200 |
32,340 |
300,000 |
50,625 |
29,800 |
119,200 |
59,600 |
119,200 |
68,540 |
119,200 |
98,340 |
500,000 |
50,625 |
49,800 |
143,125 |
99,600 |
199,200 |
114,540 |
199,200 |
164,340 |
700,000 |
50,625 |
69,800 |
143,125 |
139,600 |
243,500 |
160,540 |
279,200 |
230,340 |
1,000,000 |
50,625 |
99,800 |
143,125 |
199,600 |
243,500 |
229,540 |
399,200 |
329,340 |
控除額はあくまでも目安です。ご参考としてください。
- 2)個人住民税(神奈川県・横浜市・小田原市在住の方)
- 各都道府県・市区町村の条例による「寄付金税額控除対象法人」として指定を受けています。確定申告により個人住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。
住民税の控除額(当該年分の総所得金額等の30%が限度額になります)
・都道府県(神奈川県)が指定した寄付金の場合
(寄付金額 – 2千円)× 2%
・市区町村(横浜市・小田原市)が指定した寄付金の場合
(寄付金額 – 2千円)× 8%※上記手続のため、当該地方公共団体からの要請により、法令に基づき該当者の名簿等を提出することになっております。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
企業、法人の場合
学校法人関東学院は、企業、法人からご寄付された場合、法人税法の規定に基づいて、寄付金が当該事業年度の損金に算入されます。損金算入にあたっては、「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」があります。
- 1)特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる)
- 一般寄付金として寄付した金額の損金算入限度額とは別枠に損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入されます。
〔特定寄付金における法人の損金算入限度額の計算方法〕
損金算入限度額 =(資本基準額+所得基準額)×1/2
資 本 基 準 額 = 資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月額/12月×3.75/1000
所 得 基 準 額 = 当期所得金額×6.25/100
寄付金控除の手続き
・「特定公益増進法人の証明書」の写し
・郵便局(ゆうちょ銀行)・銀行の振替払込請求書兼受領証(取扱金融機関の収入印がついた本学指定の振込用紙)、又は関東学院発行の寄付金受領書
- 2)受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)
- 日本私立学校振興・共済事業団を通して、指定された私立学校へ寄付をいただくものです。寄付金の額に制限なく、全額を損金に算入できます。事業団へのお申込手続きは、関東学院で行います。詳しくは関東学院募金・校友課までお問い合わせください。