附則
1. 本情報セキュリティポリシーは,2004年7月15日より施行する.
附則
1. 本要綱は,2004年7月15日より施行する.
(2005年3月17日制定)
第2条 この規程で用いる用語は次の各号とする。
第4条 学院に、個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。
第5条 学院に、個人情報保護監査責任者(以下「監査責任者」という。)を置く。
第6条 学院に、次の各号に掲げる個人情報保護部門責任者(以下「部門責任者」という。)を置く。
第7条 学院に、個人情報保護教育責任者(以下「教育責任者」という。)を置く。
第8条 学院に、個人情報保護苦情対応責任者(以下「苦情対応責任者」という。)を置く。
第9条 この規程の目的を達成するために、学院に、関東学院個人情報保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
第10条 学院が個人情報を収集する場合には、個人情報取扱事務の目的を明確に定め、当該目的の達成のために必要な範囲内で行わなければならない。
第11条 学院は、個人データ(要配慮個人情報を除く。以下この項において同じ。)を個人情報取扱事務の目的以外の目的のために利用又は提供等をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
第11条の3 学院は、個人データを第三者(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供したときは、別に定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の別に定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第11条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第11条の4 学院は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、別に定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第11条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第12条 管理者は、個人データの安全性を確保するため、漏えい、滅失及びき損防止のための適切な措置を講じなければならない。
第13条の2 個人情報取扱者は、匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして別に定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。
第14条 管理者は、個人データの全部又は一部を学院以外のものに委託する場合には、当該委託に係る契約において、次の各号により個人情報取扱いの措置を定めなければならない。
第15条 管理者は、情報主体から請求された場合、当該個人データの全部又は一部の開示の請求を受けなければならない。
第16条 管理者は、情報主体から請求された場合、当該個人データの全部又は一部の訂正、追加、削除の請求を受けなければならない。
第17条 管理者は、情報主体から当該個人データの全部又は一部がこの規程第10条又は第11条の定めに反した理由により利用停止等を請求された場合、請求を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用停止等を行わない。
第18条 開示等の請求をする者は、学院が定める当該請求の手続きにより行うものとする。
第19条 学院が、この規程による利用目的の通知又は開示を請求されたときは、その措置の実施に関し手数料を徴収することができる。
第20条 個人データを廃棄又は消去する場合には、個人情報取扱事務の目的以外の目的又は第三者に利用されないような措置をとらなければならない。
附則
この規程は、2005年4月1日から施行する。
附則
この規程は、2017年6月8日から改正施行する。
(2005年3月17日制定)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所管し、審議する。
第3条 委員会の構成は、次の各号に掲げる者とする。
第4条 委員会は、必要とする部会及び会議を置くことができる。
第5条 委員会の事務局を法人事務局法務部法務課に置く。
附則
この規程は、2005年4月1日から施行する。
附則
この規程は、2018年4月17日に改正し、2018年4月1日から施行する。
附則
この規程は、2024年7月11日に改正施行する。