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公益通報制度について

学院は「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号)に基づき、公益通報の受付に対応するため、学内および学外に「通報窓口」を設置し、公益通報の取り扱いに関する体制を整備しました。

1)公益通報の対象
学院の業務や組織および役員・教職員等に、法令違反行為が生じている、又はまさに生じようとしていることについて、学内および学外の「通報窓口」に行う通報が対象となります。
ただし、「ハラスメントに関する相談」は別に定める規程に基づき対応します。
2)利用者の範囲
以下の方からの通報を受け付けます。
  • 1.学院の役員および教職員
  • 2.学院との労働者派遣契約に基づく派遣労働者
  • 3.学院の取引事業者の労働者
  • 4.その他学院と雇用関係にある者
3)通報の方法および通報の受付
通報の方法以下の「通報受付シート」により、氏名および所属部署等を記入したうえで、電子メール、FAXおよび書面(郵送)により通報してください。 通報の受付「学内通報窓口」では、電子メール・FAX・書面(郵送)での通報を受け付けます。
●学内通報窓口(電子メール/FAX/郵送)
 「学校法人関東学院 内部監査室」

送付先:〒236-8501横浜市金沢区六浦東1-50-1
FAX:045-786-2479
E-mail : kotuho@kanto-gakuin.ac.jp
●学外通報窓口(FAX/郵送)
 「渡邊 禎(ワタナベ タダシ)」

送付先:〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通4-20-2 YT馬車道ビル 横浜渡邊法律事務所
FAX:045-641-6748
4)通報者の保護等
通報者は通報したことを理由として、不利益な取り扱いを受けることはありません。
万一、不利益な取り扱いおよび嫌がらせを受けている旨の連絡が通報者からあった場合には、調査のうえ、学院はその行為者に対してその行為を中止させ、また可能な限りにおいて過去に遡及して解消させます。また、その行為者が教職員の場合には、学院の学内規程を適用し所定の手続きを経て、処分の検討を行います。
5)個人情報・通報内容等の守秘
調査等の対応上必要な場合を除き、通報者の氏名等、個人が特定されうる情報、通報内容、調査の内容および調査の結果等を他に開示することはありません。